加入申込書ダウンロード

中丸子西町会へのご加入をいただけます方は、下記申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご自宅の地区の理事、組長、又は事務所までお願い致します。下記メールアドレスにメール添付でお送り頂いても結構です。
受領後、理事・組長又は役員がご自宅をご訪問させて頂き、町会会費集金及び町会情報をお伝えいたします。

ご記入後、info@nakamaruko-nishichokai.jpまでお送りください。

町会費

加入月が4月~9月の場合:¥2,400 10月~3月の場合:¥1,200
*:町会費は毎年5月に¥2,400/年を各組長が集金に伺わせて頂きます。

中丸子西町会規約 令和5年4月22日改定

前 文
町内会は地域社会を代表する住民組織である。住民の生活を支え、生活環境を維持・発展させていくために、自ら地域の問題を提起し、話し合う場を持つことは住民にとって必要であるばかりでなく、住民の権利である。この権利を行使することによってのみ住民は地域の主人公たりうる。それゆえ町会は住民自治を日常的に担う組織でなければならない。地域社会の中で自分たちの生活をより良くしようとする全ての住民がともに話し合い、まちづくりをしていくための自主的ルールをここに定める。

第一章 総則
第一条 名称
 この会は、中丸子西町会と称する。(以下「会」という)
第二条 会員
 会は、中丸子西町内に含まれる自治団体で、橘町会及び、親和会並びに共明会を除いた区域の居住者(加入単位は世帯)および事業所をもって構成する。
第三条 事務所
 会の事務所は、会長宅に置く。

第二章 目的及び事業
第四条 目的
 この会は、会員相互および会内外の諸団体との協力・協調をもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災などに努め、行政との協議・協力をすすめつつ住民のためのまちづくりを行うことを目的とする。
第五条 事業
 会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員相互の親睦に関すること。
 (2)専門部活動に関すること。 (専門部の活動解説書参照)
 (3)会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
 (4)行政情報の活用および行政との連絡調整に関すること。
 (5)所有する資産または受託した施設の管理および運営に関すること。
 (6)地域の将来計画の作成に関すること。
 (7)その他会の目的達成に必要な事業。

第三章 役員
第六条 役員の種類
 会に次の役員を置く。 (1)会長1名、(2)副会長1~3名、(3)会計2名、(4)
会計監査1~3名、(5)理事・組長約40名、(6)専門部長約20名

第七条 選出の方法
 会長、副会長、会計、会計監査、専門部長は総会において会員の中から(主に当該年度の理事・組長の中から)選任する。理事・組長は各単位会員の中から選任する。
第八条 任務分掌
 (1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 (3)会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
 (4)会計監査は、会の会計監査を行う。
 (5)理事は、担当地区における会員の意志を代表して会務の執行に反映させる。また、担当する組のまとめ役を担う。
 (6)組長は、担当する組の運営に当たり、事業執行を推進する。
 (7)専門部長は、各専門部を代表し、専門の業務を行う。
第九条 任期
 1、役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 2、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第四章 会議
第十条 会議の種類
 会の会議は、総会、役員会および専門部会とする。総会は、会の最高議決機関であり、定時総会および臨時総会とし、一世帯一名の会員をもって構成する。なお、その人選は、担当区域の代表である理事・組長とする。役員会は、会計監査および理事・組長を除く第六条の役員をもって構成する。専門部会は、各専門部員をもって構成する。
第十一条 招集
 定時総会は、年一回開催する。臨時総会は、会員の三分の一以上の請求があったとき、または役員会において議決があったときに、会長が招集する。役員会は、必要に応じ会長が招集する。専門部会は、原則として月一回開催する。なお、専門部会と役員会を同時開催することができる。
第十二条 議決事項
 総会は、次の事項を議決する。
 (1)事業報告の承認、(2)会計決算の承認、(3)資産管理報告の承認、(4)事業計画の承認、(5)会費改定の承認、(6)予算の承認、(7)規約の改定、(8)役員の選出、(9)その他会の重要事項に関すること。ただし重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
第十三条 成立要件ならびに議長および議決
 会議は、構成員の二分の一の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席で
きない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。総会の議長は、会員の中から
選出し、役員会および専門部会は、それぞれ会長および専門部長が議長となる。会議にお
ける議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。議事の内容は議事録に記載し、事務所に保管する。

第五章 組織
第十四条 専門部
 会に、次の専門部を置く。役員会が必要と認めたとき、臨時の専門部を設けることができる。
 (1)総務・広報・情報部、(2)施設管理部、(3)防災・防火・防犯・交通安全部、(4)青年部・子供会担当、(5)婦人部、(6)スポーツ推進委員、(7)青少年指導員、(8)廃棄物減量指導員、(9)わいわいクラブ、(10)民生児童委員
第十五条 協力組織および委員
 会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、会の目的の実現に努める。
第十六条 理事および組長
 理事・組長は、会員の中から選出し、原則として輪番制をとる。ただし、心身障害者等で、業務の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申し出により役員会に諮り免除することができる。
第十七条 連合組織
 会は、広域的問題に対処するため、町会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。

第六章 会計
第十八条 会計年度
 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第十九条 収入
 会の収入は、次の収入により運営する。
 (1)会費(町会費)、(2)特別会員会費(賛助会費)、(3)補助金、(4)寄付金、(5)その他
第二十条 会費
 1、会の会費は、一世帯月額200円とする。会費は、1ヶ年分を前納とし、各組において徴収し、理事・組長がまとめて会計に納入するものとする。
2、会員に特別の事情がある場合は、会費を免除することができる。
3、町内会に立地する企業・団体より町会費に代えて賛助会費を受けることが出来る。
第二十一条 支出
 1、支出は、総会で議決された予算に基づき、会の目的に沿って行う。
 2、会員には細則で定める額の弔慰金を支払うことができる。
 3、納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。
第二十二条 会計および資産帳簿の整備
 会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整備する。

第七章 会計監査
第二十三条 監査と報告
 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

第八章 加入および脱退
第二十四条 加入
 会に加入しようとする者は、理事・組長または会長に届け出るものとする。町会の区域に入居した世帯または、開業した事業所があったときは、会は、その世帯または事業所にこの会の趣旨を説明し、加入の案内をするものとする。
第二十五条 脱退
 会員の脱退は次の場合とする。
 (1)会の区域に居住しなくなったとき。
 (2)本人の申し出があったとき。

第九章 附則
 1、規約の改廃 
   会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
 2、細則の制定
   役員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
 3、施行日
   本規約は、平成25年7月1日から施行する。
 4、改正
   この規約は、令和5年4月22日に第三条、第六条、第十条、第十三条、および第十四条のそれぞれ一部を改正する。

町会事務所

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